東京都では紛争防止条例が制定され契約者との原状回復におけるトラブルが回避される様に明確な負担区分表を賃貸借契約書に盛り込んでいる不動産会社様が増えてきています。しかしながら未だこの問題が絶えず起きています。最近この問題において、契約者が敷金から原状回復費を引く事は不当だと訴えていた裁判があり、契約者側の訴えが認められたのです。判決の内容としては通常損耗分は賃貸借契約の本質上、当然予定されているものであり、賃料に含まれているとしたのです。法律では賃料に含まれていると定められていますが、現状はそういった認識を持っている不動産会社または契約者は少ないのでは?私もこの事例を聞いて、賃料に含まれている?疑問に思いました。敷金から充当する原状回復について下記の2点の様な内容が明確に契約書に記載されていなかったのがポイントの様で。
1.賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されていること。2.仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意したと認められる、など。しかしながら未だこの問題が絶えず起きているのが現状です。こういった 問題を解決していく為には不動産会社様や家主様との間での線引きももちろんですが、賃借人側もしっかり敷金の意味を理解すべきであり、契約書はきっちり確認する必要があると思いました。
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